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平成10年4月1日改正

クラブ規約

 

 

第一章 総則

第1条 本クラブは立命館ホッケークラブと称し、英文ではTHE HOCKEYCLUB OF RITSUMEIKAN(R.H.C.)とする。また、チーム名は命友ホリーズと称する。

第2条 本クラブは、事務局をその年度の総務担当理事宅内に置く。但し、事情により置くことが出来ない場合は、適当な場所を確保することとする。


 

 

第二章 目的

第3条 本クラブは、立命館大学ホッケー部OBG会・立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会を下部組織に持ち、立命館大学・高等学校・中学校のホッケー部及び神山会並びにクラブ会員の相互の親睦と協調をはかり各個の健全なる発展に務める。叉、対外的な広報活動、人事等について立命館のホッケーを代表してその役割を担う。


 

 

第三章 事業

第4条 本クラブは,第二章の目的を達成する為に次の事業を行う。

1. 立命館大学ホッケー部OBG会・立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会・神山会並びに各部の現役選手との交流を深めるための立命館杯の開催。
(原則として毎年4月第二日曜日に開催する)
 
2. 命友ホリーズの選手の育成と指導
 
3. その他クラブの目的達成に必要な事業

 

 

第四章 組織

第5条 本クラブは,立命館大学ホッケー部OBG会,立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会の会員及び本クラブの発展に好意をよせる同好の有志により組織される。


 

 

第五章 役員

第8条 本クラブは,次の役員を置く。

1.会長   1名  2.副会長  2名  3.理事長 1名 4. 副理事長 2名  5.会計監査 1名  6.会計  1名

第9条 本クラブの役員は立命館大学ホッケー部OBG会,立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会のどちらかに属す会員でなければならない。

第10条役員の選出は下記により行なう.

1. 会長は年度始めの総会により選出される。
 
2.  副会長は大学OBG会,立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会の会長が任務する。
 
3. 理事長,副理事長及び理事は会長及び副会長が推薦し総会の承認を得て委嘱する。
 
4. 役員の重任を防げない。
 
5. 役員の解任は役員会をもって決定する。

第11条 役員の任期は2年間とする。


 

 

第六章 会議

第12条 総会は年度始めに必ず行ない叉必要に応じ会長名をもって随時これを開くことができる。

総会は立命館大学ホッケー部OBG会,立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会役員をもって構成され総会の決議は出席の過半数をもって決し欠席者は決議事項を承認したるものとする。但し可否同数の場合は会長が決する。尚、会長不在の場合は副会長が代行する。

第13条 役員会は必要に応じ理事長名をもって随時これを開くことができる。

役員会は会務の一切の企画執行を行なう機関にて役員全員をもって構成され役員会の決議は出席者の過半数をもって決し欠席者は決議事項を承認したるものとする。但し可否同数の場合は会長がこれを決する。尚、会長不在の場合は副会長が代行する。


 

 

第七章 会計

第14条 本クラブの必要な経費は次の収入をもって充てる。

1. 立命館大学ホッケー部OBG会,立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会よりの本クラブに対する運営負担金
 
2. 寄付金
 
3. 事業収益金事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。会計年度は毎年1月1日より12月31日とする。

第15条 本クラブの経費は下記の通りとする。

運営経費は毎年総会にて次年度運営経費負担額を立命館大学ホッケー部OBG会,立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会とで決定する。

第16条 会計監査は、監査役が行ない,会長の承認を得なければならない。


 

 

第八章 雑則

第17条 本クラブは下記の帳簿を備える。

1. 立命館大学ホッケー部OBG会,立命館中学校・高等学校ホッケー部OBG会々員名簿
 
2. 立命館大学・高等学校・中学校ホッケー部の現役名簿及びOBG会名簿及び卒業生名簿
 
3. 会議録 4. 会計簿 5. その他必要な簿冊

第18条 この規約の変更は役員会でもって起案し総会の承認を得て行う。

附則 この規約は昭和63年4月1日より実施する。
 
平成5年5月1日改正。平成7年4月1日改正。平成9年4月1日
 
改正、平成10年4月1日改正。        以上